中郷観光協会会則

(H24改正)

(昭和43年7月16日)

第一章  総    則

第1条 本会は中郷観光協会と称し、その事務局を観光協会会長宅内におく。(但し、事務所は別におくことができる。)
第2条 本会は中郷区内観光地の健全なる発展をはかり、市政の興隆に寄与することを目的とする。

 

第二章  事    業

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 観光客の誘致、宣伝
(2) 観光資源の開発促進及び保護
(3) 観光事業の指導調査研究(名産・土産品)
(4) 観光事業関係者の資質の向上に関する事項(観光客接遇の研究及び指導)
(5) その他目的達成に必要な事項

 

第三章  組    織

第4条 本会はその趣旨に賛同する下記の者をもって組織する。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会した中郷区内の旅館・商店ならびに観光事業を営む会社・団体
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(3) そ の 他 本会の事業に関係ある者で、会長の推薦した者
第5条 本会に入会しようとする者は、その旨会長に申込み、理事会の承認を得なければならない。
第6条 会員で退会しようとする者は、その旨を会長に届出て退会するものとする。

 

第四章  役員及び職員

第7条 本会に次の役員をおく。
(1) 会  長     1名
(2) 副 会 長   3名以内
(3) 理  事    若干名
(4) 監  事     2名
2 必要に応じ、本会に専務理事をおく事ができる。
第8条 会長・副会長・理事・監事は、総会に於て選出する。
2 専務理事は、理事会に於て選出する。
第9条 会長は会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長の命をうけて会務を執行し、会長・副会長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は、重要会務を審議する。
5 監事は、会計の監査をする。
第10条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠により就任したる役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 会務を円滑に行なうため、幹事、事務局長及び職員をおくことができる。会長はこれを任命する。
2 事務局長並びに幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
第12条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問は理事会、総会に出席して意見をのべることができる。

 

第五章  会    議

第13条 総会は毎年1回開き、次の事項を審議決定する。
(1) 会則変更に関する事項
(2) 事業計画並びに予算の決定
(3) 事業報告並びに決算の承認
(4) 会費および負担金の徴収方法に関する事項
(5) その他、この会の運営に関する重要なこと
2 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 総会は、会員をもって構成する。
第14条 理事会は、会長・副会長・専務理事・理事をもって構成し、必要に応じて開催する。
2 理事会は次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他、総会の議決を要する事項で緊急を要する事項
(3) その他総会の議決を要しない重要な会務の執行に関する事項
第15条 会議は会長が招集する。
2 会議は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 総会の議長はその都度選出する。

 

第六章  会    計

第16条 本会の経費は、会員の会費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 会長は毎会計年度の終に事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を終わって総会の承認を得なければならない。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

附 則

1 この規約の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
2 この規約は昭和43年10月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成7年5月12日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年5月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年5月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成24年6月28日から施行する